食品添加物とは

昔から伝わる食品保存の知恵として、梅干、漬け物のほか、魚の塩漬け、みそ漬け、粕漬けなどがあります。こうした保存方法では塩、みそ、酒粕が食品添加物の代わりをします。
かつては、米や野菜などの農産物、魚介類を住む家の近くで採取し、すぐに調理して食べていたため、食べ物を保存する必要がありませんでした。
ところが、だんだん生産地と消費地の距離が遠くなったことで、食品の鮮度・品質などを採取したときの状態に保つことが必要になりました。
食品添加物は、変色や腐敗・酸化を防止する目的や、おいしいものを食べたい人々の要求にこたえるため、見た目や口当たり、味、香りなどを調整する目的で使用されています。
また、食品添加物を使用した食品保存の技術が進歩したことで、加工食品が工場で大量生産できるようになり、価格も安くなりました。

黒豆ごはん、けんちん汁、鯵のソテー、ブロッコリー
黒豆ごはん、けんちん汁、鯵のソテー、ブロッコリー


食品添加物とは

1947(昭和22)年に制定された食品衛生法では、添加物とは、『食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によつて使用する物をいう。』
と定義されています。

食品添加物には、本来天然にある食材から有効成分を抽出した天然添加物と、自然には存在しない物質を化学的につくり出した合成添加物とがあります。
食品添加物として、成分や性状はどのようなものか、毒性はないか、安全かどうか、法律に基づいて細かく試験されます。
その結果、安全性が確認または実証されたものを食品添加物の原料とし、使用できる食品の範囲や使用量、残存量、用途などの使用基準が規定されています。
平成16年8月現在、我が国で使用が認められている食品添加物の種類は、指定添加物が345品目、既存添加物が488品目、天然香料が約600品目、一般飲食添加物が約100品目あります。
また、私たち消費者が理解できるように、使用した食品添加物の内容について表示基準も規定されています。

食品添加物の使用目的

1) 食品の製造工程で必要な食品添加物
豆腐は、大豆から絞った豆乳を凝固させてつくりますが、このとき、凝固剤として「にがり」を使用します。海水から取れる「にがり」は、主成分が塩化マグネシウムで、「にがり」がなければ豆腐をつくることができません。にがりは、製造工程で必要な食品添加物というわけです。

2) 食品の腐敗や変質の防止に必要な食品添加物
微生物によって腐敗が進むと、食品は劣化し、食中毒の原因になります。この微生物の発育や増殖を抑制する目的で使用される食品添加物を保存料といいます。
また、酸化防止剤は、油脂を使用した食品の酸化や変色などの防止に必要な食品添加物です。

3) 食品の栄養素補充と強化に必要な食品添加物
もともと食品にあった栄養素が、加工食品の製造過程で、例えば、水で洗われることで流れ出たり、加熱することで分解したりすることがあります。
減少した成分の栄養素を補充し、栄養価の強化に必要な食品添加物が、アミノ酸、ミネラル類、ビタミン類です。

4) 食品を魅力的にするために必要な食品添加物
ソーセージを噛んだときの「プリッ」という歯ざわりも食品添加物によるものです。食品を美しく見せ、食べたくなる色、食欲をそそる香り、歯ざわりや噛みごたえなどの食感、おいしさを満足させる味、食品を魅力的にするために必要な食品添加物が着色料、調味料、甘味料などです。


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